ボランティアレポート⑫:虐待の種類

2017年10月11日

 

こんにちは!
先週は風邪で寝込んでしまい、更新ができませんでした(ToT)
医療関係で働く知人によると咳風邪が流行っているようです。皆様もくれぐれもお気をつけ下さい。

今回のテーマは「虐待の種類」についてです。

児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)第2条では、
虐待とは具体的にどういう行為を指すのかを定めています。

 

①身体的虐待
子どもに対して外傷を生じるような身体的な暴行行為をすることです。
具体的には、殴る、蹴る、投げ落とす、首を絞める、タバコの火を押しつける、熱湯を浴びせる、冬季に寒い戸外に閉め出すといった、生命や健康に危機を及ぼす行為をさします。

②性的虐待
子どもにわいせつな行為をしたりさせたりすることです。
具体的には、子どもに性的行為を強要し、性器や性交を無理矢理見せたり、裸の写真を撮ったりするなどの行為をさします。

③ネグレクト
育児放棄のことです。
具体的には、病気でも病院に連れて行かない、家に閉じ込める、自動車に長時間放置する、きちんと食事を与えない、不衛生な環境で生活させるなどといった行為をさします。

④心理的虐待
子どもの心に深い傷を与える言動行為です。
具体的には、繰り返し子どもの心を傷つけることを言う、無視する、兄弟がいれば他の兄弟と格差のある扱いをするなど、心理的に傷を負わせる行為をさします。
また、子どもの目の前で家族に暴力をふるうことも、この心理的虐待のうちのひとつとされています。

 

これらの虐待を受けた子どもたちは、体だけでなく、心にも大きな傷を負います。
そして、その傷はほぼ一生消えません。
わたしたちがどれだけ訪問を重ねても、その傷を癒せるとは思っていません。
しかし、これから孤独を背負いながら長い人生を生きていかなくてはならない彼らに、少しでも生きていく勇気や居場所探しのきっかけになれたらいいなと思います。

 

っていうか、そもそも「虐待」なんて言葉が必要ない世の中が来てほしいですね。

 

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