遺贈に関して

遺贈とは

遺言に基づいて特定の個人や団体に資産を分け与えることを「遺贈」といいます。遺言書の内容により、受取人やその内容を指定することができます。一部またはすべての財産の受取人として一般財団法人みらいこども財団をご指定いただくことで、日本で貧困や虐待で苦しんでいる子どもたちの支援や奨学金としてご支援いただけます。

遺言書の作成における留意点

遺言書をご作成ください。一般的な遺言書の種類としては「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」及び「秘密証書遺言」がありますが、法的な有効性及び確実性の観点から、公証人が作成する公正証書によって行う「公正証書遺言」をお勧めいたします。遺言の各方式について、詳しくはお問い合わせください。
遺贈先を「一般財団法人みらいこども財団(所在地:大阪府大阪市中央区内本町2‐4‐16オフィスポート内本町ビル1108)」とお書きください。
遺言の内容を実現させるため、遺言執行者をご指定ください。遺言執行者について詳しくは以下の遺贈相談窓口までご連絡下さい。
大変恐縮ですが、現金以外(不動産や有価証券など)でのご寄付はご遠慮頂いております。遺言執行者となられる方に現金化(換価処分)いただき、税金・諸費用を差し引いた上でご寄付いただくようお願いいたします。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類がありますが、一般財団法人みらいこども財団にご遺贈でのご寄付をいただく場合は「特定遺贈」の形でご指定ください。
遺贈の内容を検討される際には、一定の相続人に保障される「遺留分」にご留意ください。遺留分について詳しくはお問い合わせください。

遺贈相談窓口

ご遺贈寄付に関しての相談窓口

ご相談の際には、みらいこども財団のウェブサイトを見て連絡した旨をお伝えください

株式会社macoto.creative (まこと法律事務所内)

【メールでのご相談】
mail@finale-macoto.com

【電話でのご相談】
06-6311-3001 (担当:梅崎)
受付時間:平日10:00〜18:00

*無料でご相談いただけます。公正証明書等の作成に関しては手数料がかかりますのでご了承ください。

私たちの仲間になって
継続寄付をお願いいたします

寄付

児童養護施設の子どもたちを支援するには長期間にわたっての支援が必要不可欠です。
現在、児童養護施設に入所する子どもは低年齢化、さらに長期化しております。
1歳から乳児院に入り、18歳で卒業するまで児童養護施設で暮らす子どもが増えています。
そのような子どもたちを長期間支援するために、サポーター会員として継続的寄付をお願いいたします。

寄付で支援する

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遺言に基づいて特定の個人や団体に資産を分け与えることを「遺贈」といいます。
遺言書の内容により、受取人やその内容を指定することができます。
一部またはすべての財産の受取人として一般財団法人みらいこども財団をご指定いただくことで、日本で貧困や虐待で苦しんでいる子どもたちの支援や奨学金としてご支援いただけます。

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「貧困と虐待とみらいこども財団の
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  • みらいこども財団は、内閣府が主宰する「子供の未来応援基金」の支援を受けています。
    子どもたちに寄り添って草の根で支援活動をする団体として、第4回未来応援ネットワーク事業に採択されました。